○分担金の納期に関する条例

平成3年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県(地)指令第111号。以下「組合規約」という。)第16条第1項第2号の規定に基づき、組合規約第2条に規定する市町村の黒川地域行政事務組合の経費の分担金(以下「分担金」という。)の納期に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 分担金の納入期限は、組合規約第16条第2項により算定された分担金を次の4期に区分し、納入通知書により黒川地域行政事務組合へ納入するものとする。

第1期 4月

第2期 6月

第3期 9月

第4期 11月

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は理事会が別に定めることができる。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

分担金の納期に関する条例

平成3年4月1日 条例第35号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年4月1日 条例第35号
平成28年8月26日 条例第9号